木と暮らしの相談窓口(愛媛県林材業振興会議)



令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業実施要領


 第1 総則

 令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業(以下「事業」という。)の実施については、令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業実施要綱及び令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。


 第2 県産材の定義

 事業における県産材とは、県内で製材されたスギ、ヒノキとする。


 第3 事業の実施

1 事業期間
愛媛県林材業振興会議(以下「林材会議」という。)の事業期間は、交付要綱 第4条の規定に基づく補助金の交付決定日から令和6年2月29日までの間とす る。

2 補助対象者及び補助金額
補助対象者は、事業期間内に事業の確認を終えることができ、別表1に定める いずれにも該当する住宅等(店舗付住宅を含む)を建築する施主とし、補助金額 は412,000円とする。

3 事業の募集件数及び募集期間
事業の募集件数及び募集期間については、林材会議が定める。

4 事業の申請方法
(1) 施主は、令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業補助金交付申請書(様式 第1号)を林材会議に対し提出し、事業の交付申請を行う。
(2) 林材会議は、申込み期日までに申請のあった施主に対し、事業の対象として 適正であるか申請内容を確認のうえ、令和5年度県産ヒノキの家づくり支援 事業交付決定通知書(様式第2号)を交付する。
(3) 施主は、交付された令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業交付決定通 知書の写し等を施工業者等に提出し、施工業者等は、納材証明書(様式第3号) により製材業者等から使用した材の内容証明を受ける。

5 事業の中止
施主は、建築する住宅等が事業の補助条件を満たさなくなった場合は、令和5 年度県産ヒノキの家づくり支援事業中止承認申請書(様式第4号)を林材会議に 提出し、申請の取消しを行わなければならない。

6 事業の確認及び補助金の支払
(1) 施主は、上棟日の7日前を目途に令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業 確認依頼書(様式第5号)に関係書類を添えて林材会議に提出しなければなら ない。
(2) 林材会議は、前項の提出を受けた時には速やかに確認を行い、適正と認めら れる場合は、施主に対し令和5年度県産ヒノキの家づくり支援事業金額確定 書(様式第6号)を通知し、補助金を支払う。

7 補助金の取消し
林材会議は、施主がこの要領に違反した場合は、補助金の交付を取り消すこと ができる。


 第4 普及啓発

 林材会議は、木造住宅における県産材の利用促進を図る為、のぼりを作成する等、普及啓発活動を実施する。


 第5 県による検査

1 検査実施者
林材会議への検査は、知事が行うものとする。
2 検査の方法
検査員は、交付要綱第8条に定める補助事業実績報告書、林材会議の検査状況、 写真等により事業の適否について判定するとともに、着手から完了に至る一連の 経理事務等について検査を行うものとする。

 第6 その他

 この要領に定めのない、事業に関し必要な事項は別に定める。


 附 則

 この要領は、令和5年10月5日から施行し、令和6年3月31日限りでその効 力を失う。 なお、令和5年度中に交付決定された補助金については、翌年度以降におい ても、その効力を有する。



 別 表


別表1
1 県内において、自らが5年以上使用するために建築する住宅等
2 別表2に掲げる主要構造部材の全てに県産ヒノキ材を利用し、別表3に掲げ る主要部材の概ね80%以上が県産材である、延床面積80 u以上の住宅等
3 主要構造部材に利用する県産ヒノキ材については、日本農林規格(JAS) に合格した材、または、同等以上の品質を有するものとして一般社団法人愛媛 県木材協会が旧JAS法に準じて格付けを行ったものであって、かつ、天然乾 燥または人工乾燥により20%以下の含水率にいたるまで乾燥させた材を利用 する住宅等
4 建設中、林材会議から貸し出されるのぼりを設置するとともに、構造見学会 等を行うなど、PRに協力することができる住宅等
5 完成後、アンケートに答えるなど3年間のモニター協力ができる住宅等
6 建築基準法及びその他関係法令(用地等も含む)を遵守して建築する住宅等
7 国及び県による内容が重複する補助を受けていない住宅等

別表2
主要構造部材 管柱、土台

別表3
 主要部材  大引、根太、通柱、間柱、桁、梁、筋交い、小屋束、棟木、母屋、 垂木、木造軸組耐力パネル


 各種書類一式


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