令和6年度外構施設木材利用促進事業実施要領


第1 総則

 外構施設木材利用促進事業(以下「事業」という。)の実施については、えひめ材住宅普及啓発事業実施要綱及びえひめ材住宅普及啓発事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。

第2 木材の定義

 事業における県産材とは、県内で生産されたスギ・ヒノキ製品とする。

第3 事業の内容

 県産材の需要拡大を図り、木材の利用による持続的な森林整備を促進するため、県産材製品を利用する個人住宅や店舗等(以下「住宅等」という。)における外構施設設置を支援する。

1 住宅等において外構施設設置工事を実施する施主に対して、県産材製品の利用を支援することで、今後新たな需要が見込まれる住宅等における外構施設設置工事において、県産材の需要拡大を一層促進する。

補助対象とする住宅等の外構施設設置工事は次のとおりとする。
  (1) 住宅等の外構施設としての床(デッキ等)設置工事
  (2) 住宅等のフェンス設置工事
  (3) カーポート、サイクルポート等の構造材を使用した外構施設設置工事
  (4) 家屋と一体とならない施設整備など、その他外構施設として適当と認める施設の工事

第4 事業の実施

1 申請募集件数及び申請募集期間

申請募集件数及び申請募集期間については、年度ごとに定める。

2 補助対象者及び補助条件

  (1) 補助対象者は住宅等の外構施設設置工事を行う施主とする。
  (2) 補助条件は別表に定めるとおりとする。

3 申請方法

(1) 施主は、外構施設設置工事補助金交付申請書(様式第1号)を愛媛県林材業振興会議(以下「林材会議」という。)に提出する。
(2) 林材会議は、申込み期日までに申請のあった施主に対し、事業の対象として適正であるか申請内容を確認し、外構施設設置工事補助金交付決定通知書(様式第2号、以下「通知書」)を交付する。

4 県産材の証明

施工業者等は、納材証明書(様式第3号)により製材業者等から使用した木材の内容証明を受ける。

5 通知書の返納

施主は、外構施設設置工事を行う住宅等が補助対象条件を満たさなくなった場合は、外構施設設置工事補助金交付決定通知返納書(様式第4号)に通知書を添えて林材会議に提出し、申請の取消しを行う。

6 事業の確認及び木材代金の支払

(1) 施主は、住宅等の外構施設設置工事完了後7日以内に完了確認依頼書(様式第5号)に関係書類を添えて林材会議に提出しなければならない。
(2) 林材会議は、前項の提出を受けた時には速やかに確認を行い、適正と認める時は速やかに施主に代金を支払う。

7 補助の取消し

林材会議は、施主がこの要領に違反した場合は、住宅等の外構施設設置工事における補助の一部もしくは全部を取り消すことができる。

第5 普及啓発

 林材会議は、事業の目的を効果的に達成するため、補助対象住宅等に対するのぼりの設置やアンケート調査を実施するなど、県産材を使用する良さの普及に努める。

第6 その他

 この実施要領に定めのない事業に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

 1 この要領は、令和6年4月1日から施行し、令和7年3月31日限りでその効力を失う。
  なお、令和7年3月31日までに交付決定された補助金については、翌年度以降においても、その効力を有する。

別 表

区  分 補 助 対 象 補 助 単 価 補 助 率 等
外構施設木材利用促進事業 次の要件を満たす県内に存在する個人住宅や店舗等の外構施設設置工事を行う施主とする。
ア 県産材を利用する面積・材積とそれぞれの補助単価をもとに積算した金額の合計で、1件当たり100,000円を超える設置工事であること。
イ 県内に本店を置く建築業者が施工する設置工事であること。
ウ 設置工事のうち木工事に係る経費が、補助金算定額を上回ること。
エ 国又は県内自治体が実施するその他助成事業と補助対象者が重複しないこと。
県産材を利用した床・壁等の仕上げ面積、または、構造材等の使用材積を基準に、次の補助単価を適用する。
ア 床材 10,000円/㎡
イ フェンス材 5,000円/㎡
ウ 構造材等 50,000円/㎥
住宅等の外構施設の設置工事1件当たり100,000円を補助金の下限とし、140,000円を補助金の上限とする。
なお、補助金の算定は、様式第1号及び様式第5号に基づき行い、千円未満の金額は切捨てとする。

各種書類一式


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