令和7年度非住宅建築物木材利用促進事業実施要領


第1 総則

非住宅建築物木材利用促進事業(以下「事業」という。)の実施については、事業実施要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。

第2 木材の定義

事業における県産材とは、県内で生産されたヒノキ製品(ツーバイフォーはスギも対象)とする。

第3 事業の実施

1 補助件数及び申請募集時期

申請募集件数及び申請募集期間については、事業主体が年度ごとに定める。

2 補助対象者及び補助金額

補助対象者は、別表1に定める区分ごとの項目をいずれも満たし、補助金額は別表2のとおりとする。

3 事業の申請方法

事業の申請については、次のとおりとする。
(1) 事業実施主体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を愛媛県林材業振興会議(以下「林材会議」という。)に提出し、事業の交付申請を行うものとする。
(2) 林材会議は、別に定める期日までに申請のあった申請者に対し、事業の対象として適正であるか申請内容を確認のうえ、補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。
(3) 申請者は、交付された交付決定通知書の写し等を施工業者等に提出し、施工業者等は、納材証明書(様式第3-1号様式第3-2号)により製材業者等から納入された材の内容証明を受ける。

4 事業の中止及び廃止

申請者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を林材会議に提出し、その承認を受けなければならない。

5 事業の完了確認依頼

申請者は、別表1に定める事業について、林材会議に事業の完了確認を依頼する場合は、次に定める期日を目途に事業完了確認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、林材会議に提出しなければならない。
(1) 木造化支援は、上棟日の7日前
(2) 内装木質化支援は、施工後7日以内

6 事業の完了確認

林材会議は、申請者から前項に規定する事業完了確認申請書の提出があった場合は、事業毎に定められた納材証明書(様式第3-1号様式第3-2号)に基づく材料の使用状況を速やかに確認するものとする。

7 補助金の支払い

林材会議は、前項に基づく事業の完了確認を行い、適正と認められる場合は、申請者に対し補助金額確定通知書(様式第6号)を通知するとともに、速やかに申請者に補助金を支払うものとする。

8 補助金の取消し

林材会議は、申請者がこの要領に違反した場合は、補助金の交付を取り消すことができる。

第4 普及啓発

林材会議は、県産材の利用促進を図るため、のぼりを作成し、各事業の実施個所にのぼりを設置する等、事業の普及啓発活動を実施する。

第5 県による検査

1 検査実施者

林材会議への検査は、知事が行うものとする。

2 検査の方法

検査員は、交付要綱第8条に定める事業実績報告書、林材会議の検査状況、写真等により事業の適否について判定するとともに、着手から完了に至る一連の経理事務等について検査を行うものとする。

附 則

1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要領は、令和8年3月31日限りでその効力を失う。ただし、同日までに交付決定された補助金については、同日後においても、その効力を有する。

別 表 1

事業項目 事業の対象物件等
非住宅建築物木材利用促進事業(木造化支援:在来軸組工法) (1) 県内において、自らが5年以上使用するために建築する非住宅建築物又は、賃貸に供する目的で5年以上使用するために建築する非住宅建築物
(2) 下記に掲げる主要構造部材の全てに県産ヒノキ材を利用し、下記に掲げる主要部材の概ね80%以上が県産材である、延床面積80㎡以上の非住宅建築物
(3) 土台、管柱に利用する県産ヒノキ材については、日本農林規格(JAS)に合格した材、または、同等以上の品質を有するものとして一般社団法人愛媛県木材協会が旧JAS法に準じて格付けを行ったものであって、かつ、天然乾燥または人工乾燥により20%以下の含水率にいたるまで乾燥させた材を利用すること
(4) 建築中、林材会議から貸し出されるのぼりを設置するとともに、構造見学会等を行うなど、普及PRに協力することができること
(5) 完成後、アンケートに答えるなど3年間のモニター協力ができること
(6) 建築基準法及びその他関係法令(用地等含む)を遵守して建築すること

主要構造部材 土台、管柱
主要部材 土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、桁、梁、筋交い、小屋束、棟木、母屋、垂木、木造軸組耐力パネル
非住宅建築物木材利用促進事業(木造化支援:枠組壁工法) (1)県内において、自らが5年以上使用するために建築する非住宅建築物又は、賃貸に供する目的で5年以上使用するために建築する非住宅建築物
(2)下記に掲げる主要部材の概ね80%以上に県産材を使用し、延床面積80㎡以上の非住宅建築物に限る。
(3)県内で生産されたスギ・ヒノキのツーバイフォー材で、日本農林規格(JAS)に合格した材。
(4)建築中、林材会議から貸し出されるのぼりを設置するとともに、構造見学会等を行うなど、普及PRに協力することができること。
(5)完成後、アンケートに答えるなど3年間のモニター協力ができること。
(6)建築基準法及びその他関係法令(用地等含む)を遵守して建築すること。

主要部材 ツーバイフォー材のうち、縦枠材
非住宅建築物木材利用促進事業(内装木質化支援) (1) 県内において、自らが5年以上使用するために建築(改築)する非住宅建築物又は、賃貸に供する目的で5年以上使用するために建築(改築)する非住宅建築物
(2) 内装材に県産ヒノキ材を使用することとし、補助単価をもとに積算した金額の合計が100千円を超える内装木質化であること。
(3) 施工中、林材会議から貸し出されるのぼりを設置するとともに、見学会等を行うなど、普及PRに協力することができること
(4) 完成後、アンケートに答えるなど3年間のモニター協力ができること
(5) 建築基準法及びその他関係法令(用地等含む)を遵守して建築すること

別 表 2

事業項目 補助率
  非住宅建築物木材利用促進事業  
(木造化支援:在来軸組工法)
  897千円/件
  非住宅建築物木材利用促進事業  
(木造化支援:枠組壁工法)
  639千円/件
  非住宅建築物木材利用促進事業  
(内装木質化支援)
  500千円/㎥※1件あたり1,055千円を補助金の上限とする。
  ただし5㎥以上の内装木質化を実施する場合はこの限りとしない。

各種書類一式


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