令和6年度県産ヒノキの家づくり等支援事業実施要領


第1 総則

 令和6年度県産ヒノキの家づくり等支援事業(以下「事業」という。)の実施については、事業実施要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。

第2 県産材の定義

 事業における県産材とは、県内で生産又は加工・流通するスギ、ヒノキとする。

第3 事業の実施

1 事業期間

 愛媛県林材業振興会議(以下「林材会議」という。)の事業期間は、交付要綱第4条の規定に基づく補助金の交付決定日から令和7年3月15日までの間とする。

2 補助対象者及び補助金額

 補助対象者は、別表1に定める区分ごとの項目をいずれも満たし、事業期間内に林材会議が行う事業の完了確認を受けることが出来る者とし、補助金額は別表2のとおりとする。
ただし、国や県、市町が交付する補助金のうち、交付要綱第2条の別表に定める補助対象経費と内容が重複するものは補助対象から除く。

3 事業の募集件数及び募集期間

 事業の募集件数及び募集期間については、林材会議が定める。

4 事業の申請方法

事業の申請については、次のとおりとする。
(1) 事業実施主体(以下「施主」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を林材会議に提出し、事業の交付申請を行うものとする。
(2) 林材会議は、別に定める期日までに申請のあった施主に対し、事業の対象として適正であるか申請内容を確認のうえ、補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。
(3) 施主は、交付された交付決定通知書の写し等を施工業者等に提出し、施工業者等は、納材証明書(様式第3-1号様式第3-2号様式第3-3号)により製材業者等から納入された材の内容証明を受ける。

5 事業の中止及び廃止

 施主は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を林材会議に提出し、その承認を受けなければならない。

6 事業の完了確認依頼

施主は、別表1に定める事業について、林材会議に事業の完了確認を依頼する場合は、次に定める期日を目途に事業完了確認申請書(様式第5-1号及び様式第5-2号)に関係書類を添えて、林材会議に提出しなければならない。
(1) 非住宅木造化・木質化支援(非住宅建築支援)は、上棟日の7日前
(2) 非住宅木造化・木質化支援事業(内装木質化支援)は、施工後7日以内
(3) 木造住宅建築支援事業は、上棟日の7日前
(4) CLT活用支援は、構造物等の製作後7日以内

7 事業の完了確認

 林材会議は、施主から前項に規定する事業完了確認申請書の提出があった場合は、事業毎に定められた納材証明書(様式第3-1号、様式第3-2号、第3-3号)に基づく材料の使用状況を速やかに確認するものとする。

8 補助金の支払

 林材会議は、前項に基づく事業の完了確認を行い、適正と認められる場合は、施主に対し補助金額確定通知書(様式第6号)を通知するとともに、速やかに施主に補助金を支払うものとする。

9 補助金の取消し

 林材会議は、施主がこの要領に違反した場合は、補助金の交付を取り消すことができる。

第4 普及啓発

 林材会議は、県産材の利用促進を図る為、のぼりを作成し、各事業の実施個所にのぼりを設置する等、事業の普及啓発活動を実施する。

第5 県による検査

1 検査実施者

林材会議への検査は、知事が行うものとする。

2 検査の方法

検査員は、交付要綱第8条に定める事業実績報告書、林材会議の検査状況、写真等により事業の適否について判定するとともに、着手から完了に至る一連の経理事務等について検査を行うものとする。

附 則

1 この要領は、令和6年7月10日から施行する。
2 この要領は、令和7年3月31日限りでその効力を失う。ただし、同日までに交付決定された補助金については、同日後においても、その効力を有する。

別 表

別表1

事業項目

事業の対象物件等

非住宅木造化・木質化支援事業(非住宅建築支援)

(1) 県内において、自らが5年以上使用するために建築する非住宅建築物又は、賃貸に供する目的で5年以上使用するために建築する非住宅建築物

(2) 下記に掲げる主要構造部材の全てに県産ヒノキ材を利用し、下記に掲げる主要部材の概ね80%以上が県産材である、延床面積80㎡以上の非住宅建築物
(3) 主要構造部材に利用する県産ヒノキ材については、日本農林規格(JAS)に合格した材、または、同等以上の品質を有するものとして一般社団法人愛媛県木材協会が旧JAS法に準じて格付けを行ったものであって、かつ、天然乾燥または人工乾燥により20%以下の含水率にいたるまで乾燥させた材を利用すること
(4) 建築中、林材会議から貸し出されるのぼりを設置するとともに、構造見学会等を行うなど、普及PRに協力することができること
(5) 完成後、アンケートに答えるなど3年間のモニター協力ができること
(6) 建築基準法及びその他関係法令(用地等含む)を遵守して建築すること

「主要構造部材」・・・土台、管柱
「主要部材」・・・土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、桁、梁、筋交い、小屋束、棟木、母屋、垂木、木造軸組耐力パネル

非住宅木造化・木質化支援事業(内装木質化支援)

(1) 県内において、自らが5年以上使用するために建築(改築)する非住宅建築物又は、賃貸に供する目的で5年以上使用するために建築(改築)する非住宅建築物
(2) 内装材に県産ヒノキ材を使用すること
(3) 施工中、林材会議から貸し出されるのぼりを設置するとともに、見学会等を行うなど、普及PRに協力することができること
(4) 完成後、アンケートに答えるなど3年間のモニター協力ができること
(5) 建築基準法及びその他関係法令(用地等含む)を遵守して建築すること

木造住宅建築支援事業

(1) 県内において、自らが5年以上使用するために建築する住宅
(2) 下記に掲げる主要構造部材の全てに県産ヒノキ材を利用し、下記に掲げる主要部材の概ね80%以上が県産材である、延床面積80㎡以上の住宅
(3) 主要構造部材に利用する県産ヒノキ材については、日本農林規格(JAS)に合格した材、または、同等以上の品質を有するものとして一般社団法人愛媛県木材協会が旧JAS法に準じて格付けを行ったものであって、かつ、天然乾燥または人工乾燥により20%以下の含水率にいたるまで乾燥させた材を利用すること
(4) 建築中、林材会議から貸し出されるのぼりを設置するとともに、構造見学会等を行うなど、普及PRに協力することができること
(5) 完成後、アンケートに答えるなど3年間のモニター協力ができること
(6) 建築基準法及びその他関係法令(用地等含む)を遵守して建築すること
「主要構造部材」・・・土台、管柱
「主要部材」・・・土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、桁、梁、筋交い、小屋束、棟木、母屋、垂木、木造軸組耐力パネル

CLT活用支援事業

(1) 県産ヒノキ材を使用し、県内で製造されたCLTを使用すること
(2) 製作中又は設置する際、林材会議から貸し出されるのぼりを設置し、県が実施するCLT利用促進のための普及啓発活動に協力できること
(3) 完成後、アンケートに答えるなど3年間のモニター協力ができること


別表2

事業項目

補助率

非住宅木造化・木質化支援(非住宅建築支援)

129千円/㎥(877千円/件を上限とする。)

非住宅木造化・木質化支援(内装木質化支援)

416千円/㎥

木造住宅建築支援

定額(433千円/件)

CLT活用支援

200千円/㎥

各種書類一式


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