令和7年度えひめ材の家づくり促進支援事業実施要領
第1 総則
えひめ材の家づくり促進支援事業(以下「事業」という。)の実施については、えひめ材住宅等普及啓発事業実施要綱及びえひめ材住宅等普及啓発事業費補助金交付要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。
第2 木材等の定義
(1)事業における県産材とは、県内で生産されたスギ、ヒノキ製品とする。ただし、森林認証材とは、FM認証森林から生産された木材が、施工業者に納入されるまでの加工・流通工程において県内のCoC認証事業者によって分別・表示管理されたスギ、ヒノキとする。
第3 事業の実施
1 柱材等の提供件数及び申請募集時期
申請募集件数及び申請募集期間については、事業主体が年度ごとに定める。
2 柱材の無償提供条件
対象者は別表1‐1、別表1‐2に定めるいずれにも該当する住宅又は店舗等(以下「住宅等」という。)を建築する施主とする。
3 提供する柱材等
事業において提供する柱材等の規格と数量は次のとおりとする。
(1)県内で生産されたスギ・ヒノキの柱材やツーバイフォー材とする。 「在来軸組工法(柱材)」 日本農林規格(JAS)に合格したもの又は同等以上の性能を有するもの(一般社団法人愛媛県木材協会が旧JAS法に準じて格付けしたもの)、かつ、天然乾燥又は人工乾燥により20%以下の含水率に至るまで乾燥させた材とする。 「枠組壁工法(ツーバイフォー材)」 日本農林規格(JAS)に合格したツーバイフォー材とする。 (2) 在来軸組工法の1件あたりの提供は、198千円の補助とし、森林認証材については、243千円を補助する。
また、在来軸組工法において、 次の要件を満たす場合は、それぞれの額を加算する。
・梁、桁について、県産材をすべて使用した場合、60千円/件。
(3)枠組壁工法の1件あたりの支援は、県産ツーバイフォー材相当額の172千円を支援する。
4 柱材の提供方法
提供は、木材引換券(様式第1号、以下「引換券」)により次のとおり行う。
(1) 施主は、木材引換券交付申請書(様式第2号)を愛媛県林材業振興会議(以下「林材会議」という。)に対し提出し、引換券の交付申請を行う。
(2) 林材会議は、申込み期日までに申請のあった施主に対し、事業の対象として適正であるか申請内容を確認のうえ引換券を交付する。
(3) 施主は、交付された引換券を施工業者等に提出し柱材の提供を受ける。
(4) 施工業者等は、納材証明書(様式第3号)により製材業者等から使用した木材の内容証明を受ける。
5 引換券の返納
施主は、建築する住宅等が柱材の無償提供条件を満たさなくなった場合は、木材引換券返納書(様式第4号)に引換券を添えて林材会議に提出し、申請の取消しを行わなければならない。
6 事業の確認及び木材代金の支払
(1) 施工業者等は、上棟日の7日前までに確認依頼書(様式第5号)に関係書類を添えて林材会議に提出しなければならない。
(2) 林材会議は、前項の提出を受けた時には速やかに確認を行い、適正と認められる場合は、施工業者等に対し金額確定書(様式第6号)を通知するとともに、速やかに施主に代金を支払う。
7 柱材提供の取消し
林材会議は、施主がこの要領に違反した場合は、柱材の提供の一部もしくは全部を取り消すことができる。
第4 普及啓発
林材会議は、事業の目的を効果的に達成するため、のぼりの作成やモニターへのアンケートの実施等により、地域材を使用した木造住宅の良さを積極的に普及する。
第5 その他
この要領に定めのない、事業に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要領は、令和7年4月1日から施行し、令和8年3月31日限りでその効力を失う。
なお、令和8年3月31日までに交付決定された補助金については、翌年度以降に おいても、その効力を有する。
別 表
別表1‐1(在来軸組工法)
2 別表2-1に掲げる主要部材に県産材を概ね80%以上使用し、延床面積80㎡以上の住宅等
3 森林認証材の補助は、2の条件に加え、主要な柱材である通柱、管柱に森林認証材を概ね80%以上使用する住宅等に限る。
4 建設中、林材会議から貸し出されるのぼりを設置するとともに、構造見学会等を行うなど、PRに協力することができる住宅等
5 完成後、アンケートに答えるなど3年間のモニター協力ができる住宅等
6 建築基準法及びその他関係法令(用地等も含む)を遵守して建築する住宅等
7 国が実施する地域材を使用することによる補助事業等と重複しない住宅等
別表1‐2(枠組壁工法)
2 別表2-2に掲げる主要部材に県産材を概ね80%以上使用し、延床面積80㎡以上の住宅等
3 建設中、愛媛県林材業振興会議から貸し出されるのぼりを設置するとともに、構造見学会等を行うなど、PRに協力することができる住宅等
4 完成後、アンケートに答えるなど3年間のモニター協力ができる住宅等
5 建築基準法及びその他関係法令(用地等も含む)を遵守して建築する住宅等
6 国が実施する地域材を使用することによる補助事業等と重複しない住宅等
別表2-1
主要部材 | 土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、桁、梁、筋交い、小屋束、棟木、母屋、垂木、木造軸組耐力パネル |
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別表2-2
主要部材 | ツーバイフォー材のうち、縦枠材 |
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各種書類一式
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○様式第2号(第3関係)令和7年度えひめ材の家づくり促進支援事業【木材引換券交付申請書】
○様式第3号(第3関係)令和7年度えひめ材の家づくり促進支援事業【納材証明書】
○様式第4号(第3関係)令和7年度えひめ材の家づくり促進支援事業【木材引換券返納書】
○様式第5号(第3関係)令和7年度えひめ材の家づくり促進支援事業【確認依頼書】
○様式第6号(第3関係)令和7年度えひめ材の家づくり促進支援事業【金額確定書】
○一社 愛媛県木材協会【JAS同等材格付証明申請書】
○一社 愛媛県木材協会【JAS同等材格付証明申請書記入例】